結婚相談所を中途解約したらいくら返ってくるのか ── 返金額の上限と、21社の記載を全件確認
公開 2026-09-01/更新 2026-09-01
結婚相談所を途中でやめたとき、いくら返ってくるのかには法律の上限があります。 結婚相手紹介サービスの契約は、多くの場合「特定継続的役務提供」にあたるためです (役務の提供期間が2月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるもの)。 この場合、途中解約したときに事業者が請求できる金額の上限が特定商取引法で決まっています。
当サイトは結婚相談所の運営・仲介・紹介の代行を行っていません。各社が公開している記載を、第三者の立場で並べています。
返金額の上限はいくらか
| クーリング・オフ | 法定書面を受け取った日から8日以内なら、違約金なしで全額返還されます(特商法48条) |
|---|---|
| 役務の提供が始まる前の解約 | 事業者が請求できるのは3万円まで |
| 役務の提供が始まった後の解約 | 提供済みの対価に加えて、2万円と契約残額の20%のうち低いほうまで |
出典:消費者庁「特定商取引法ガイド/特定継続的役務提供」(no-trouble.caa.go.jp)
いくら返ってくるのか(計算例)
契約金額50万円、すでに提供を受けた役務の対価が20万円だった場合。契約残額は30万円で、その20%は6万円。 2万円と6万円では2万円のほうが低いので、追加で請求できるのは2万円までです。 つまり返金は 50万円 − 20万円 − 2万円 = 28万円 が目安になります。
中途解約の返金額を計算する 契約金額と提供済みの対価を入れると、同じ計算をします各社は上限を公開しているのか(18社を全件確認)
掲載21社のうち、集計の母数は18社です (サービス終了・特定継続的役務提供に該当しないものを除いています)。その18社を1社ずつ読んだ結果——
- 法律どおり上限を明記していた:3社(16.7%)
- クーリング・オフなど一部だけの記載:12社(66.7%)
- 中途解約の上限の記載を確認できなかった:3社(16.7%)
※「記載を確認できず」は、その事業者が法律を守っていないという意味ではありません。 公開ページ上で確認できなかった、という事実のみを記録しています。 法律の上限は、書いていなくても適用されます。
上限を明記していた社と、第三者認証の関係
結婚相手紹介サービス業には、経済産業省のガイドラインに基づく第三者認証があります。 認証機関は2つあり、それぞれが認証事業者の一覧を公表しています。 編集部はその4つの一覧すべてを照合しました (掲載のあった社のうち9社はIMS側にのみ、5社はJLCA側にのみ掲載があります。 片方だけを見ると判定を誤ります)。
| 上限を明記 | 一部のみ記載 | 記載を確認できず | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 認証事業者一覧に掲載あり | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 掲載を確認できず | 0 | 2 | 3 | 5 |
上限を明記していた3社は、いずれも認証事業者一覧に掲載がありました。
逆に、上限の記載を確認できなかった3社は、いずれも掲載を確認できていません。
※母数が18社と小さいため、これは傾向であって因果関係ではありません。 ※認証は任意の制度です。「掲載を確認できず」は非認証を意味しません。 ※各社の認証番号と有効期間満了日は契約条件データの一覧から確認できます。
契約条件を一覧で見る 認証の掲載状況と解約条件を横断で比較できます上限を超えて請求されたら
法律の上限は、契約書に書かれていなくても適用されます。上限を超える請求を受けた、 説明と違う金額を求められた、という場合は、消費者ホットライン188(いやや)に相談できます。 お住まいの市区町村または都道府県の消費生活センターにつながります。
当サイトは相談を受け付けたり、事業者との交渉を代行したりはできません。上記の公的な窓口をご利用ください。