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結婚相談所を中途解約したとき、いくら返ってくるのか(法律で決まっている上限)

公開 2026-09-01/更新 2026-09-01

結婚相談所や婚活サービスの契約は、多くの場合「特定継続的役務提供」にあたります。 役務の提供期間が2月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものが対象です。 この場合、途中でやめたときに事業者が請求できる金額の上限が、法律で決まっています。

上限はいくらか

クーリング・オフ法定書面を受け取った日から8日以内なら、違約金なしで全額返還されます(特商法48条)
役務の提供が始まる請求できるのは3万円まで
役務の提供が始まった提供済みの対価に加えて、2万円契約残額の20%のうち低いほうまで

具体例

契約金額50万円、すでに提供を受けた役務の対価が20万円だった場合。契約残額は30万円で、その20%は6万円。 2万円と6万円では2万円のほうが低いので、追加で請求できるのは2万円までです。 つまり返金は 50万円 − 20万円 − 2万円 = 28万円 が目安になります。

中途解約の返金額を計算する 金額を入れると同じ計算をします

実際に各社は公開しているのか

編集部が公開情報を確認できた1社のうち、 中途解約(役務提供開始後)の上限についての記載を確認できなかったのは1社 (100%)でした。 記載がないことは法律を守っていないという意味ではありませんが、 契約前に概要書面と契約書面で確認しておくべき項目です。

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上限を超えて請求されたら

お住まいの消費生活センターに相談できます。消費者ホットラインは 188 です。

よくある質問

クーリング・オフの8日はいつから数えますか?

法律で定められた書面(契約書面)を受け取った日を1日目として数えます。

入会金は返ってきますか?

中途解約の精算は「契約金額から、提供済み役務の対価と、法律の上限内の損害賠償額を差し引いた額」で計算されます。入会金という名目であっても、この枠組みの中で扱われます。実際の扱いは契約書面の定めによります。

成婚料はどうなりますか?

成婚料は「成婚」の定義に達したときに発生する費用です。定義は事業者ごとに違い、公開していない事業者もあります。契約前に必ず確認してください。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド/特定継続的役務提供」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/