茜会の契約条件
公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 10 / 30。
事業者
| サービス名 | 茜会 |
|---|---|
| 運営者 | 株式会社茜会 |
| 法人番号 | 2030001137324 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目5番地7 |
| 代表者・運営責任者 | 記載を確認できず |
| 所属連盟 | 記載を確認できず |
| 形態 | 直営 |
| 行政処分歴 | 記載を確認できず |
料金
| 入会金 | 記載を確認できず |
|---|---|
| 月会費 | 記載を確認できず |
| 成婚料 | 記載を確認できず |
| その他の費用 | 記載を確認できず |
| 「成婚」の定義 | 記載を確認できず |
| 休会制度 | 記載を確認できず |
解約・返金(法律で上限が決まっている部分)
| 役務提供期間 | 記載を確認できず |
|---|---|
| クーリング・オフ | クーリング・オフの申し出を受け付ける「お客様相談窓口」を東日本・西日本に設置し、住所・電話番号・受付時間を明記。ただし日数(8日等)の記載は確認できず 出典 |
| クーリング・オフ期間 | 記載を確認できず |
| 役務提供開始前の解約(上限) | 記載を確認できず |
| 役務提供開始後の解約(上限) | 中途解約の申し出を受け付ける窓口は明記されているが、精算額・上限額の記載は確認できず 出典 |
| 返金の計算方法 | 記載を確認できず |
| 返金保証制度 | 記載を確認できず |
| 概要書面の交付 | 記載を確認できず |
| 契約書面の交付 | 記載を確認できず |
| 前受金の保全 | 記載を確認できず |
| 関連商品 | 記載を確認できず |
編集部メモ
★担当のコーディネーター・カウンセラーとは別に、クーリングオフ・中途解約専用の相談窓口を東西2か所設け、住所・電話・受付時間まで公開している点は、調査した中でも珍しい。解約を言い出しにくい構造への配慮として評価できる。★一方で、日数や金額といった条件そのものは公開ページから読み取れなかったため、集計上は「一部のみ記載」とした。
よくある質問
茜会を中途解約したとき、いくら請求されますか?
茜会が公開している表記では「中途解約の申し出を受け付ける窓口は明記されているが、精算額・上限額の記載は確認できず」と記載されています(確認日 2026-09-03)。特定商取引法では、役務提供開始後の中途解約について、提供済み役務の対価に加えて請求できる額の上限を「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額と定めています。
茜会にクーリング・オフはありますか?
「クーリング・オフの申し出を受け付ける「お客様相談窓口」を東日本・西日本に設置し、住所・電話番号・受付時間を明記。ただし日数(8日等)の記載は確認できず」と記載されています。
確認方法:公式サイトの「お客様相談窓口」(https://www.akanekai.co.jp/consultation/)をChrome経由で確認。「お客様からのクーリングオフ又は、中途解約の申し出や相談、苦情等を受け付けます」と明記し、東日本(東京都新宿区西新宿1-22-15 VORT西新宿III 13F/03-3320-9795/平日11時〜18時・火曜定休)と西日本(大阪市北区曾根崎新地1-4-20 桜橋IMビル10F/050-1744-5777/10時〜18時・水曜定休)の2窓口を掲載している。一方、クーリング・オフの日数や中途解約の精算額・上限額の記載は同ページには見当たらなかった。
出典:https://www.akanekai.co.jp/consultation/
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