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茜会の契約条件

公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 10 / 30。

事業者

サービス名 茜会
運営者 株式会社茜会
法人番号 2030001137324
所在地 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目5番地7
代表者・運営責任者 記載を確認できず
所属連盟 記載を確認できず
形態 直営
行政処分歴 記載を確認できず

料金

入会金 記載を確認できず
月会費 記載を確認できず
成婚料 記載を確認できず
その他の費用 記載を確認できず
「成婚」の定義 記載を確認できず
休会制度 記載を確認できず

解約・返金(法律で上限が決まっている部分)

役務提供期間 記載を確認できず
クーリング・オフ クーリング・オフの申し出を受け付ける「お客様相談窓口」を東日本・西日本に設置し、住所・電話番号・受付時間を明記。ただし日数(8日等)の記載は確認できず
出典
クーリング・オフ期間 記載を確認できず
役務提供開始前の解約(上限) 記載を確認できず
役務提供開始後の解約(上限) 中途解約の申し出を受け付ける窓口は明記されているが、精算額・上限額の記載は確認できず
出典
返金の計算方法 記載を確認できず
返金保証制度 記載を確認できず
概要書面の交付 記載を確認できず
契約書面の交付 記載を確認できず
前受金の保全 記載を確認できず
関連商品 記載を確認できず
中途解約の返金額を計算する 法定の上限にあてはめて返金額の目安を出します

編集部メモ

★担当のコーディネーター・カウンセラーとは別に、クーリングオフ・中途解約専用の相談窓口を東西2か所設け、住所・電話・受付時間まで公開している点は、調査した中でも珍しい。解約を言い出しにくい構造への配慮として評価できる。★一方で、日数や金額といった条件そのものは公開ページから読み取れなかったため、集計上は「一部のみ記載」とした。

よくある質問

茜会を中途解約したとき、いくら請求されますか?

茜会が公開している表記では「中途解約の申し出を受け付ける窓口は明記されているが、精算額・上限額の記載は確認できず」と記載されています(確認日 2026-09-03)。特定商取引法では、役務提供開始後の中途解約について、提供済み役務の対価に加えて請求できる額の上限を「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額と定めています。

茜会にクーリング・オフはありますか?

「クーリング・オフの申し出を受け付ける「お客様相談窓口」を東日本・西日本に設置し、住所・電話番号・受付時間を明記。ただし日数(8日等)の記載は確認できず」と記載されています。

確認方法:公式サイトの「お客様相談窓口」(https://www.akanekai.co.jp/consultation/)をChrome経由で確認。「お客様からのクーリングオフ又は、中途解約の申し出や相談、苦情等を受け付けます」と明記し、東日本(東京都新宿区西新宿1-22-15 VORT西新宿III 13F/03-3320-9795/平日11時〜18時・火曜定休)と西日本(大阪市北区曾根崎新地1-4-20 桜橋IMビル10F/050-1744-5777/10時〜18時・水曜定休)の2窓口を掲載している。一方、クーリング・オフの日数や中途解約の精算額・上限額の記載は同ページには見当たらなかった。
出典:https://www.akanekai.co.jp/consultation/
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