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結婚物語。の契約条件

公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 10 / 30。

事業者

サービス名 結婚物語。
運営者 記載を確認できず
法人番号 記載を確認できず
所在地 記載を確認できず
代表者・運営責任者 記載を確認できず
所属連盟 記載を確認できず
形態 直営
行政処分歴 記載を確認できず

料金

入会金 記載を確認できず
月会費 記載を確認できず
成婚料 記載を確認できず
その他の費用 記載を確認できず
「成婚」の定義 記載を確認できず
休会制度 記載を確認できず

解約・返金(法律で上限が決まっている部分)

役務提供期間 契約は1年ごとの自動更新(初年度は更新料をサービス)
出典
クーリング・オフ 第7条(クーリング・オフ)として「会員は、契約書面を受領した日から、8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます」と条文形式で明記。あわせて①不実告知・威迫により解除しなかった場合は解除できる旨の書面受領日から8日を経過するまで解除できる②解除は書面を発したときに効力を生じる③解除に伴う損害賠償・違約金を請求できない④既に一部サービスが提供されていてもサービス料その他の金銭の支払いを請求できない、の4点も記載
出典
クーリング・オフ期間 8日(起算点は「契約書面を受領した日から」と記載)
役務提供開始前の解約(上限) 記載を確認できず
役務提供開始後の解約(上限) 「1年以内の退会なら、活動期間に応じて返金がある場合がございます」との記載のみ。精算額・上限額の記載は確認できず
出典
返金の計算方法 記載を確認できず
返金保証制度 記載を確認できず
概要書面の交付 記載を確認できず
契約書面の交付 記載を確認できず
前受金の保全 記載を確認できず
関連商品 記載を確認できず
中途解約の返金額を計算する 法定の上限にあてはめて返金額の目安を出します

編集部メモ

★クーリング・オフの記載は調査した21社の中で最も正確かつ詳細。特商法48条の内容(起算点=契約書面受領日、書面または電磁的記録による解除、不実告知・威迫があった場合の期間再起算、発信主義、違約金請求の禁止、提供済みサービス料の請求禁止)をほぼ条文どおり再現している。★それにもかかわらず、法49条の中途解約については上限額の記載がない。「クーリング・オフは条文レベルで書くが、中途解約の上限は書かない」という業界共通のパターンが最もはっきり出ている例。

よくある質問

結婚物語。を中途解約したとき、いくら請求されますか?

結婚物語。が公開している表記では「「1年以内の退会なら、活動期間に応じて返金がある場合がございます」との記載のみ。精算額・上限額の記載は確認できず」と記載されています(確認日 2026-09-03)。特定商取引法では、役務提供開始後の中途解約について、提供済み役務の対価に加えて請求できる額の上限を「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額と定めています。

結婚物語。にクーリング・オフはありますか?

「第7条(クーリング・オフ)として「会員は、契約書面を受領した日から、8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により会員登録に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます」と条文形式で明記。あわせて①不実告知・威迫により解除しなかった場合は解除できる旨の書面受領日から8日を経過するまで解除できる②解除は書面を発したときに効力を生じる③解除に伴う損害賠償・違約金を請求できない④既に一部サービスが提供されていてもサービス料その他の金銭の支払いを請求できない、の4点も記載」と記載されています。

確認方法:公式サイトの「よくあるご質問」(https://kekkon-monogatari.com/questions/)をChrome経由で確認。「クーリングオフについて」の内容はjQueryのトグルで初期状態では非表示のため、HTMLソースから第7条の条文全文を読み取った。中途解約についてはQ03「会員期間中に退会できますか。(クーリングオフ含む)」の回答に「できます。1年以内の退会なら、活動期間に応じて返金がある場合がございます。」とあるのみ。同ページに条文として置かれているのは第7条(クーリング・オフ)だけで、中途解約に相当する条(第8条等)は見当たらなかった。
出典:https://kekkon-monogatari.com/questions/
掲載21社中のこのページ。誤りのご指摘を歓迎します(お問い合わせ)。