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ムスベルの契約条件

公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 13 / 30。

事業者

サービス名 ムスベル
運営者 ムスベル株式会社
法人番号 2011001098995
所在地 東京都新宿区新宿1丁目14番12号玉屋ビル1階
代表者・運営責任者 記載を確認できず
所属連盟 記載を確認できず
形態 直営
行政処分歴 記載を確認できず

料金

入会金 記載を確認できず
月会費 記載を確認できず
成婚料 記載を確認できず
その他の費用 記載を確認できず
「成婚」の定義 記載を確認できず
休会制度 契約期間内であれば休会が可能(入会後、仕事の都合などで一時的に活動できない場合)

解約・返金(法律で上限が決まっている部分)

役務提供期間 記載を確認できず
クーリング・オフ 「契約書面受領日を含め、『通常コース』の場合は8日以内、『プラスコース(ご家族へのサポート含む)』の場合は14日以内であれば、ご入会時にお支払い頂いた費用について、無条件で全額ご返金いたします」と明記。申出は書面または電磁的記録
出典
クーリング・オフ期間 通常コース8日/プラスコース14日(起算点は「契約書面受領日を含め」と記載)
役務提供開始前の解約(上限) 記載を確認できず
役務提供開始後の解約(上限) 「活動期間中に、ご都合により活動が難しくなった場合、退会の申請をいただくことで契約途中でも解約することができます」と記載。料金ページには「(中途解約の際は、特定商取引法に則った精算の上、返金致します。)」とあるが、精算額・上限額の具体的な記載は確認できず
出典
返金の計算方法 記載を確認できず(「特定商取引法に則った精算」とのみ記載)
出典
返金保証制度 記載を確認できず
概要書面の交付 記載を確認できず
契約書面の交付 記載を確認できず
前受金の保全 記載を確認できず
関連商品 記載を確認できず
中途解約の返金額を計算する 法定の上限にあてはめて返金額の目安を出します

編集部メモ

★クーリング・オフの記載が調査した中で最も手厚い。起算点を「契約書面受領日」としており特商法48条と整合的(ノッツェは「入会契約日」起算と表記しており、この点で差がある)。さらに「プラスコース(ご家族へのサポート含む)」は14日とし、法定の8日を自主的に上回っている。申出方法として電磁的記録を明示している点も令和3年改正に対応している。★一方で中途解約は「特定商取引法に則った精算」と書くのみで、法49条の上限(開始前3万円/開始後は提供済み対価+2万円か契約残額の20%の低い方)にあたる具体的な金額は公開ページでは確認できなかった。

よくある質問

ムスベルを中途解約したとき、いくら請求されますか?

ムスベルが公開している表記では「「活動期間中に、ご都合により活動が難しくなった場合、退会の申請をいただくことで契約途中でも解約することができます」と記載。料金ページには「(中途解約の際は、特定商取引法に則った精算の上、返金致します。)」とあるが、精算額・上限額の具体的な記載は確認できず」と記載されています(確認日 2026-09-03)。特定商取引法では、役務提供開始後の中途解約について、提供済み役務の対価に加えて請求できる額の上限を「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額と定めています。

ムスベルにクーリング・オフはありますか?

「「契約書面受領日を含め、『通常コース』の場合は8日以内、『プラスコース(ご家族へのサポート含む)』の場合は14日以内であれば、ご入会時にお支払い頂いた費用について、無条件で全額ご返金いたします」と明記。申出は書面または電磁的記録」と記載されています。

確認方法:公式サイトの「よくあるご質問」(https://www.musbell.co.jp/faq/)の「途中で解約できますか?」の回答をChrome経由で展開して確認(回答はアコーディオンで初期状態では非表示のため、静的取得では読めない)。クーリング・オフの日数・起算点・申出方法・お客様相談室の連絡先が記載されている。中途解約は可能である旨のみで精算額の記載はない。あわせて料金ページ(/price/)に「(中途解約の際は、特定商取引法に則った精算の上、返金致します。)」の記載があることを確認した。
出典:https://www.musbell.co.jp/faq/
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