日本仲人協会の契約条件
公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 11 / 30。
このサービスでは、中途解約時の損害賠償額の上限についての記載を確認できませんでした。 確認済み 21社のうち 10社(47.6%)が同じ状態です。
事業者
| サービス名 | 日本仲人協会 |
|---|---|
| 運営者 | 日本仲人協会 |
| 法人番号 | 記載を確認できず |
| 所在地 | 東京本部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7-5 青山セブンハイツ11階/大阪本部 〒530-0028 大阪市北区万歳町5-12 ローレルタワー梅田3801 |
| 代表者・運営責任者 | 運営責任者 中西圭司 |
| 所属連盟 | 記載を確認できず |
| 形態 | 直営 |
| 行政処分歴 | 記載を確認できず |
料金
| 入会金 | 記載を確認できず |
|---|---|
| 月会費 | 記載を確認できず |
| 成婚料 | 記載を確認できず |
| その他の費用 | 記載を確認できず |
| 「成婚」の定義 | 記載を確認できず |
| 休会制度 | 記載を確認できず |
解約・返金(法律で上限が決まっている部分)
| 役務提供期間 | 記載を確認できず |
|---|---|
| クーリング・オフ | 「入会日より8日以内は、契約解除(クーリング・オフ)が可能」と記載。あわせて「契約の解除が日本仲人協会の責により妨害された場合、経済産業省令で定められた契約の解除ができる旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、契約解除ができます」と記載 出典 |
| クーリング・オフ期間 | 8日(起算点は「入会日」と記載) |
| 役務提供開始前の解約(上限) | 記載を確認できず |
| 役務提供開始後の解約(上限) | 記載を確認できず |
| 返金の計算方法 | 記載を確認できず |
| 返金保証制度 | 記載を確認できず |
| 概要書面の交付 | 記載を確認できず |
| 契約書面の交付 | 記載を確認できず |
| 前受金の保全 | 記載を確認できず |
| 関連商品 | 記載を確認できず |
編集部メモ
★クーリング・オフの起算点を「入会日」と記載している。特商法48条の起算点は概要書面または契約書面を受領した日であり、書面交付が入会日より後になる場合は法定の期間と一致しない可能性がある(ノッツェも同様の「入会契約日」起算表記)。妨害された場合の期間再起算は正しく記載されている。★特徴的なのは「ペナルティー規定」で、約定違反に対する請求額が個別に定められている:登録記載事項(学歴・婚歴・年収等)に誤りがあった場合5万円、相手情報を第三者に漏らした場合5万円以内、成立したお見合いの取消1万円、お見合い当日に連絡なく10分以上遅刻1万円・現れなかった場合2万円、二度目以降の延期5千円、交際希望となったのに一度の連絡もなく断った場合1万円、当会に内緒で交際を持ちかけた場合は成婚料相当額、交際期間がお見合い日から6か月経過した場合は成婚料相当額、結婚の意思を確認した翌日までに報告がない場合は成婚料の倍、在籍中に知り得た相手と退会後に交際・婚約に至った場合は成婚料の倍額。退会連絡は1か月前の受付。★これらは「中途解約時の請求」ではなく約定違反に対する請求として定められているため、特商法49条が定める中途解約時の上限規制が直接適用されるかは公開情報だけでは判断できない。本サイトでは事実の記録にとどめ、適法性の評価は行わない。契約前に必ず概要書面・契約書面で確認し、疑問があれば消費生活センター等に相談することを推奨する。
よくある質問
日本仲人協会の中途解約の上限額は公開されていますか?
編集部が確認した時点では、日本仲人協会の公開情報から中途解約時の損害賠償額の上限についての記載を確認できませんでした。特定商取引法では上限が定められているため、契約前に概要書面・契約書面で必ず確認してください。
日本仲人協会にクーリング・オフはありますか?
「「入会日より8日以内は、契約解除(クーリング・オフ)が可能」と記載。あわせて「契約の解除が日本仲人協会の責により妨害された場合、経済産業省令で定められた契約の解除ができる旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、契約解除ができます」と記載」と記載されています。
確認方法:公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」(https://www.omiaink.com/commerce/)をChrome経由で全文確認。組織名・運営責任者名・所在地(東京本部/大阪本部)・支払方法・クレジットカード決済代行会社・返品特約(クーリング・オフ)・ご利用規約・ペナルティー規定が記載されている。中途解約(特商法49条)の精算方法・上限額に関する記載は見当たらなかった。なお同ページの内容は「結婚相談サービス」のみに適用され、仲人向けの「仲人士通信講座」には適用されない旨が冒頭と返品特約欄の両方に明記されている。
出典:https://www.omiaink.com/commerce/
掲載21社中のこのページ。誤りのご指摘を歓迎します(お問い合わせ)。