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パートナーエージェントの契約条件

公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 10 / 31。

このサービスでは、中途解約時の損害賠償額の上限についての記載を確認できませんでした。 確認済み 21社のうち 10社(47.6%)が同じ状態です。

事業者

サービス名 パートナーエージェント
運営者 タメニー株式会社
法人番号 記載を確認できず
所在地 東京都港区六本木1丁目9-9 六本木ファーストビル14階
代表者・運営責任者 代表取締役社長 伊東 大輔
所属連盟 記載を確認できず
形態 直営
行政処分歴 記載を確認できず

料金

入会金 記載を確認できず
月会費 記載を確認できず
成婚料 記載を確認できず
その他の費用 記載を確認できず
「成婚」の定義 記載を確認できず
休会制度 記載を確認できず

解約・返金(法律で上限が決まっている部分)

役務提供期間 契約成立日より18カ月間(以降、自動更新)
出典
クーリング・オフ 特商法表記ページに記載を確認できず
出典
クーリング・オフ期間 記載を確認できず
役務提供開始前の解約(上限) 記載を確認できず
役務提供開始後の解約(上限) 記載を確認できず
返金の計算方法 記載を確認できず
返金保証制度 記載を確認できず
概要書面の交付 記載を確認できず
契約書面の交付 記載を確認できず
前受金の保全 記載を確認できず
関連商品 記載を確認できず
中途解約の返金額を計算する 法定の上限にあてはめて返金額の目安を出します

編集部メモ

★役務提供期間が18カ月(2月超)であり、コース料金も5万円を超えるため、特定継続的役務提供(結婚相手紹介サービス)に該当すると考えられる。その場合、法48条のクーリング・オフ(書面受領から8日)と法49条の中途解約権が適用される。ただし特商法が中途解約の精算方法の記載を義務づけているのは概要書面・契約書面であり、ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」への記載義務とは別である。したがって本欄は「ウェブの公開情報からは契約前に中途解約の上限額を知ることができなかった」という事実の記録であり、法令違反を意味するものではない。★同社は一般論としてのクーリングオフ・中途解約の解説コラムを多数公開している一方、自社の精算方法は公開情報から読み取れなかった。

よくある質問

パートナーエージェントの中途解約の上限額は公開されていますか?

編集部が確認した時点では、パートナーエージェントの公開情報から中途解約時の損害賠償額の上限についての記載を確認できませんでした。特定商取引法では上限が定められているため、契約前に概要書面・契約書面で必ず確認してください。

パートナーエージェントのクーリング・オフの記載はありますか?

公開情報からは確認できませんでした。特定商取引法上、法定書面の受領日から8日以内はクーリング・オフができます。

確認方法:公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」(https://www.p-a.jp/policy/rule/)をChrome経由で全文確認。役務提供事業者・代表者・所在地・電話番号・メールアドレス・役務の対価(コース料金ページへのリンク)・支払方法と時期・役務提供時期(契約成立日より18カ月間、以降自動更新)・役務提供後の返金・役務提供条件は記載されている。一方、クーリング・オフおよび中途解約(特商法49条)に関する記載は同ページ内に見当たらなかった。「役務提供後の返金」欄には「ご利用いただいたサービス利用料金を後払いしていただく形態であるため、役務提供後のご返金には応じられません。」とのみ記載。site:p-a.jp に対する「中途解約」「クーリング・オフ」の検索でヒットするのはいずれも用語解説コラム(/word/ 配下)で、一般的な法制度の説明であり自社の契約条件の記載ではなかった。
出典:https://www.p-a.jp/policy/rule/
掲載21社中のこのページ。誤りのご指摘を歓迎します(お問い合わせ)。