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札幌市の結婚支援制度

北海道/政令指定都市。確認日:2026-09-03。 確認できた項目は 6 / 19。

結婚新生活支援事業

実施の有無 こども家庭庁「結婚新生活支援事業 実施市区町村一覧」(R7.5.29現在)に記載がない。あわせて、北海道が公表する令和8年度の実施市町村一覧(14管内に分けて市町村名を名指しで列挙。札幌市が属する石狩管内は石狩市のみ)にも札幌市は含まれておらず、市公式サイト内に「結婚新生活支援」の語が1件も存在しない。結婚関連施策として確認できるのは「若者出会い創出事業」(公的なオンライン婚活・伴走支援)のみ
補助の上限額 記載を確認できず
年齢要件 記載を確認できず
所得要件 記載を確認できず
対象経費 記載を確認できず
申請期限 記載を確認できず
講座受講・相談の要件 記載を確認できず

公的な出会いの支援・相談窓口

結婚支援センター 実施あり。「さっぽろ結婚支援センター」を令和6年7月に開設し、札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課が運営・管理
出典
AIマッチング 記載を確認できず(センター公式サイトのFAQ・会員規約は403、総務省のDX事例紹介はrobots制限で取得不可)
出典
登録料 記載を確認できず
相談窓口 記載を確認できず
管轄の精神保健福祉センター 札幌市精神保健福祉センター(愛称:札幌こころのセンター)
契約条件を一覧で見る 民間の結婚相談所の契約条件も横断で比較できます

編集部メモ

2026-09-03に決着。以前は「北海道の一覧PDFの石狩管内欄に札幌市が並記されているように見える」ことを理由に判定を保留していたが、当該PDFは2ページのリーフレットで市町村一覧を含んでおらず、この保留理由は成り立たなかった。判定の根拠は北海道の当年度一覧(管内別の名指し列挙)と国の一覧の双方に掲載がないこと。ただし国の一覧に反映されていない市独自の制度が年度途中に始まる可能性は排除できないため、「実施していない」と断定はしていない。

確認方法:北海道「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(旧結婚新生活支援事業)について」(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/kekkon-sinseikatusien.html /2026年9月3日更新)の「令和8年度実施市町村」を原文で確認。空知・石狩・後志・胆振・日高・渡島・檜山・上川・留萌・宗谷・オホーツク・十勝・釧路・根室の14管内に分けて市町村名を名指しで列挙する形式で、一覧本文に「札幌市」は1件も現れない(ページ内の「札幌市」は道庁の所在地住所〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目のみ)。石狩管内の掲載は石狩市のみ。「下記以外の市町村でも実施している場合がある」といった留保の文言はない。なお同ページからリンクされているリーフレットPDF(2ページ)には市町村一覧は掲載されておらず、「各市町村HP(詳細下記)のほか、お住まいの市町村窓口までお問い合わせください」とWebページ側に案内している。また、こども家庭庁の実施市区町村一覧(R7.5.29現在)の北海道分にも札幌市は掲載されていない(同一覧では旭川市・函館市も掲載されておらず、両市の判定と整合する)。あわせて site:city.sapporo.jp に対する「結婚新生活支援」の完全一致検索が0件であることを確認(引用符なしで返るのは若者出会い創出事業、第5次さっぽろ子ども未来プラン素案、さっぽろ未来創生プラン等で、いずれも住居費補助型の本事業ではない)。。制度の内容は年度で変わります。申請前に必ず札幌市の公式ページをご確認ください。